ファクタリングと電子登録債権の違いとは?電子登録債権の特徴とメリット・デメリットも解説
ファクタリングも電子登録債権(または電子記録債権)も「売掛債権などの金融取引」のことですが、それぞれの違いについてご存知でしょうか。
本記事では、「電子登録債権とはどういった金融取引なのか」、「ファクタリングの売掛債権の取引の仕組み」、「電子登録債権のメリット・デメリット」、「ファクタリングのメリット・デメリット」などについて、詳しく解説を進めていきます。
この記事で分かること
電子登録債権とは
そもそも電子登録債権(通称:でんさい)とは、どういった金融取引なのかを解説します。
電子登録債権とは手形や売掛債権の問題点を克服した新しい「金銭債権」
電子登録債権とは、「今まで紙ベースで管理していた手形や売掛債権を電子化」した金銭債権のことです。
電子登録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です。電子登録債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件です。
※でんさいネットは「全国銀行協会」が設立した電子債権記録機関です。
電子登録債権が解消した手形・売掛債権の問題点とは?
具体的に、電子登録債権が克服した手形・売掛債権の問題点とはどういったものでしょうか。
- 電子登録債権は債権譲渡などの管理・手続きが簡易に
- 債権の分割が可能
- 売掛債権の二重譲渡のリスクがない
それぞれの項目について、詳しく解説します。
電子登録債権は債権譲渡などの管理・手続きが簡易に
電子登録債権は、紙ベースの手形の取り扱いではなく、電子記録により債権の登録が行われます。このため、手形よりも債権の発生や債権譲渡を記録・管理するのが簡単になりました。
また、電子記録として登録されるため、「債権・手形の紛失や盗難」の恐れもありません。
債権の分割が可能
手形は分割できませんが、電子登録債権は「債権の分割が可能」となっています。
売掛債権の二重譲渡のリスクがない
後の項目で解説するファクタリングでは、「同一の売掛債権を2社以上に譲渡する二重譲渡のリスク」がありますが、電子債権取引では、債権が電子記録としてしっかり管理されているため、債権の二重譲渡のリスクがありません。
でんさいネットでの取引の流れ
ここで、「でんさいネット」での電子債権取引(債権譲渡時)の手続きの流れについて紹介します。
- 電子登録債権が発生
- 電子登録債権を譲渡
- 電子登録債権の代金が入金される
電子登録債権が発生
商品やサービスの提供後、「でんさいネット」へ売掛金の発生記録請求をします。
電子登録債権を譲渡
でんさいネットの記録原簿に「譲渡記録請求」を行えば、電子登録債権の譲渡を行えます。また、必要に応じて債権の分割譲渡も可能です。
電子登録債権の代金が入金される
電子登録債権の支払い期日になれば、売掛先の銀行口座から代金の引き落とし〜商品やサービスの納品元の銀行口座へ代金の振り込みが行われます。
電子登録債権の取引の流れについては、以下の図を参考にしてみましょう。
出典:でんさいネット公式サイトより
このように、「電子登録債権」とは、売掛債権譲渡の仕組みそのものを指す言葉ではなく、「手形や売掛債権が電子化されたモノの呼び名」であると考えておきましょう。
ファクタリングと電子登録債権とでは指す対象が違う
ファクタリングとは、「売掛債権をファクタリング会社へ譲渡・売却し、売掛金の回収前に現金を調達する金融サービス」のことです。
電子登録債権とは「売掛債権の電子化」ですが、ファクタリングは「債権譲渡のサービス」を指す言葉のため、そもそも対象となるものが異なっている点に注意してください。
ファクタリングは最短1日以内で資金調達できる可能性がある
ファクタリングの特徴として、「スピーディーに資金調達できる」という点が挙げられます。
OLTA(オルタ)などのクラウドファクタリングの場合、申し込み〜審査結果が出るまで24時間以内、その後、ファクタリングの代金を(最短)即日振り込みしてもらえるため、早ければ申し込み当日中に資金調達できる可能性があります。
電子登録債権のメリットとデメリット
続いて、電子登録債権を売却して資金調達する時のメリットとデメリットについて、解説します。
電子登録債権を利用する時のメリット
- 売掛債権の分割譲渡が可能
- インターネットを通じて売掛債権金額や支払い日を確認できる
売掛債権の分割譲渡が可能
すでに本記事で解説したように、電子登録債権は「分割して譲渡」できます。このため、電子登録債権の一部だけを譲渡する(現金化する)ことも可能となっています。
インターネットを通じて売掛債権金額や支払い日を確認できる
データは電子登録されているため、インターネットを通じて売掛債権の金額や、支払い期日を確認できます。
「どの電子登録債権を譲渡するのか」悩んでいる場合は、電子登録された金額や締め日を参照しながら債権譲渡を検討できるでしょう。
電子登録債権を売却・譲渡する時のデメリット
続いて、電子登録債権を売却・譲渡する時のデメリットについて、詳しく解説していきます。
- 電子登録債権の導入企業が少なく利用しにくい
- 電子登録債権の利用には審査がある
電子登録債権の導入企業が少なく利用しにくい
電子登録債権は非常に便利なサービスですが、導入企業はあまり多くはありません。
電子登録債権の譲渡には、売掛先の企業が「でんさいネットと利用契約締結している」ことが必須条件です。このため、売掛債権がでんさいネットを利用していなければ、電子登録債権を利用できないという点に注意してください。
電子登録債権の利用には審査がある
電子登録債権を利用するには、窓口銀行での審査が必要です。
また、審査難易度はやや高い(※口コミによると銀行融資と同程度の審査難易度)傾向があるため、小規模の事業者や赤字決算を出している事業者は、そもそも電子登録債権を利用できない可能性が高いので注意しておきましょう。
ファクタリング利用時のメリット・デメリット
続いて、売掛債権をファクタリング会社へ売却する「ファクタリング」利用時のメリットとデメリットについて紹介します。
ファクタリングのメリット
- 資金調達までスピーディー
- 2社間ファクタリングなら売掛債権譲渡の事実が取引先にバレない
- ファクタリング会社によっては手続きが簡単なものもある
資金調達までスピーディー
ファクタリングは、資金調達まで非常にスピーディーで、最短では24時間以内の資金調達も期待できます。
取引先から入金されるまでの期間の運転資金がない…という事業者は、ファクタリングでスピーディーにつなぎ資金の調達が可能でしょう。
2社間ファクタリングなら売掛債権譲渡の事実が取引先にバレない
ファクタリングには、利用者、売掛先、ファクタリング会社の3社間で手続きを行う「3社間ファクタリング」と、利用者、ファクタリング会社の2社間で手続きを行う2社間ファクタリングがありますが、2社間ファクタリングを利用すれば、売掛先に「売掛債権譲渡の事実がバレない」という大きなメリットがあります。
売掛債権の譲渡がバレたくない事業者の方は、必ず2社間ファクタリングを利用するようにしてください。
ファクタリング会社によっては手続きが簡単なものもある
ファクタリングを利用するには、「必要書類」を持参し「ファクタリング会社の窓口で相談〜契約」する場合が多いのですが、インターネットだけで手続きが完了できるファクタリングサービスを利用すると、非常に簡単な手続きで資金調達が可能です。
例)OLTA(オルタ)のクラウドファクタリングに必要な書類
- 本人確認書類(免許証の表面と裏面、またはパスポートの顔写真ページと住所ページ)
- 請求書
- 保有する全ての法人口座の直近7ヶ月分の入出金明細
- 昨年度の決算書
- 昨年度の勘定科目内訳明細書
出典:OLTAクラウドファクタリング公式サイト
インターネット上で申し込み〜入金まで完了できるクラウドファクタリングのOLTAのサービスでは、上の書類だけでファクタリングが可能となっています。
ファクタリングのデメリット
続いて、ファクタリング利用時のデメリットについて紹介します。
ファクタリング手数料がやや高い
ファクタリングを利用すれば、必ず手数料が発生します。例えば手数料10%のファクタリングで、1,000万円の売掛債権を売却すれば、
1,000万円 × 10%手数料 = 100万円
となり、100万円の手数料が発生します。
高額な売掛債権をファクタリングするほど手数料が高くなる傾向があるため、できるだけ「手数料が低いファクタリング会社」を利用するようにしてください。
クラウドファクタリングOLTA

審査時間 | 24時間以内 | 融資時間 | 即日入金 |
---|---|---|---|
限度額 | 上限なし | 実質年率 | - |
ファクタリングなら断然OLTA(オルタ)がオススメ!OLTAなら手数料2.0%〜9.0%で売掛債権を現金化できる!
売掛先が電子登録債権を利用していないならファクタリングを活用しよう
本記事では、「電子登録債権とはどういった金融取引なのか」、「ファクタリングの売掛債権の取引の仕組み」、「電子登録債権のメリット・デメリット」、「ファクタリングのメリット・デメリット」などについて解説を進めてきました。
売掛債権があれば売掛金を早期現金化できる
- 電子登録債権とは紙ベースで取引されていた売掛債権や手形が電子化された金銭債権
- 全国銀行協会が電子登録債権を利用できる「でんさいネット」を設立した
- 電子登録債権は債権譲渡などの管理・手続きが簡単になった
- 電子登録債権は債権の分割が可能
- 電子登録債権は電子データで管理されているため、債権の二重譲渡や債権の盗難の恐れがない
- ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社へ売却・譲渡して資金調達する方法
- ファクタリングは最短1営業日で資金調達が可能
- ファクタリング手数料として1%〜30%ほどの手数料がかかる
- 電子登録債権は債権の一部だけを分割・売却して資金調達も可能
- 電子登録債権はインターネット上で売掛債権金額や支払い日をチェックできる
- 電子登録債権を導入している企業は多くない
- 売掛先が電子登録債権を導入していなければ電子登録債権を利用できない
- 電子登録債権の利用時には審査があり、審査難易度は高い傾向がある
- ファクタリングは資金調達まで非常にスピーディー
- 2社間ファクタリングを利用すれば売掛先にファクタリングの利用がバレにくい
- クラウドファクタリングならインターネットだけで申し込み〜入金手続きが完了する
電子登録債権とは、売掛債権や手形が電子化された金銭債権のことを指します。また、この電子登録債権を利用するには、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」と契約締結しなければなりません。
電子登録債権を譲渡することにより売掛金の入金前に資金調達が可能ですが、「売掛先も電子登録債権を利用していなければ使えない」、「売掛先に電子登録債権の譲渡がバレる」という点に注意してください。
なお、ファクタリングの場合は「2社間ファクタリングは売掛先に債権譲渡の通知がない」ため、ファクタリングの利用が売掛先にバレにくいという大きなメリットがあります。
売掛債権を早期で現金化しようと検討している方で、売掛先が電子登録債権を利用していない場合は、売掛債権の売却〜入金までスピーディーな「ファクタリング」の利用による資金調達も検討してみましょう。