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カードローンの過払い金まとめ~請求できるケース・請求前に知っておきたい基礎知識

更新日:2020年6月12日 1,328 view

2010年以前に消費者金融や信販会社などのカードローンでキャッシングしていた方は、金融業者へ「カードローンの過払い金を請求」できる可能性があります。

本記事では、「カードローンの過払い金」の解説を中心に、「カードローン会社へ過払い金を請求できるケースや条件」、「カードローン会社へ過払い金を請求する方法」、「銀行カードローンでも過払い金を請求できるのか」、「カードローン会社へ過払い金を請求する時の注意点」などについて、紹介していきます。

カードローンの過払い金とグレーゾーン金利

まず、カードローンの過払い金やグレーゾーン金利について、解説します。

かつてのカードローンには「グレーゾーン金利」が適用されていた

2010年6月の貸金業法の改正前までの期間、カードローンには「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利が存在していました。

グレーゾーン金利グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり)とは、日本において2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法及び出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。

出典:グレーゾーン金利|ウィキペディア

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められている上限金利(金額により年率15.0%〜20.0%)と、2010年6月以前の出資法の上限金利(29.2%)との間の「金利20.0%〜29.2%」を指します。

通常、カードローンの上限金利は利息制限法で定められている年率15.0%〜20.0%が適用されています。

しかし、かつてのカードローンは所定の条件を満たせば「みなし弁済」により、出資法の上限金利29.2%が適用できたため、当時のカードローン会社の多くは貸金業法の上限金利ではなく、出資法の上限金利である年率29.2%=グレーゾーン金利で貸付を行なっているケースがほとんどでした。

2010年6月からグレーゾーン金利は撤廃された

2010年6月18日の出資法の改正(上限金利29.2%→20.0%)後からは、グレーゾーン金利が撤廃され、カードローンなどの貸金業者の金利は上限20.0%となりました。

カードローンの過払い金利とは?

カードローンの過払い金とは、「過去に利用していたカードローンにグレーゾーン金利が適用されていて、金利20.0%(借入額により15.0%〜20.0%)超の金利で借入〜返済していたお金」のことを指します。

また、2010年の出資法、貸金業法の法改正以降から過去のグレーゾーン金利での返済の超過分は、「過払い金としてカードローン会社に請求できる」ようになりました。

カードローンの過払い金を請求できるケース

なお、カードローンの過払い金を請求できるケースですが、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 2010年6月18日の法改正までにカードローンを利用していた
  • 金利15.0%〜20.0%超で借入していた
  • 完済から10年以上経過していない

それぞれの項目について、詳しく解説します。

2010年6月18日の法改正までにカードローンを利用していた

カードローンでグレーゾーン金利が適用されていたのは、2010年6月18日に法改正される以前です。このため、2018年6月18日以前にカードローンを利用していたという方は、グレーゾーン金利の過払い金を請求できる可能性があります。

金利15.0%〜20.0%超で借入していた

また、過去にカードローンを利用していた方で、利息制限法の上限金利以上で借入していたという方が、過払い金の返還を受けられる対象となります。

なお、利息制限法によるカードローンの上限金利は借入額により異なるので注意してください。

10万円未満…上限金利20.0%
10万円超100万円未満…上限金利18.0%
100万円超…上限金利15.0%

ご自身が利用していたカードローンの過去の利用履歴を確認し、上記の金利を超えてキャッシングしていたかどうかをチェックしてみましょう。

完済から10年以上経過していない

カードローンの過払い金の請求の時効は、カードローンと最後に取引(=完済)から10年です。このため、カードローンを完済してから10年以上経過している場合、過払い金を請求できないので注意してください。

かつてカードローンのグレーゾーン金利でキャッシングしていた覚えのある方は、完済から10年以内に過払い金の請求を行ってください。

カードローン会社へ過払い金を請求する方法

続いて、カードローンをグレーゾーン金利で利用していた方が、過払い金を請求する方法について紹介します。

自分でカードローンの過払い金を請求する方法

まず、ご自身でカードローンへ過払い金を請求するときの大まかな手順について紹介します。

  1. カードローン会社へ取引履歴を請求する
  2. 過払い金の計算をする
  3. カードローン会社へ過払い金を請求する

グレーゾーン金利の過払い金の請求は、上のような手順で手続きを進めていきます。

カードローン会社へ取引履歴を請求する

まず、過去にキャッシングしていたカードローン会社へ、過去の取引履歴を請求しましょう。過去の取引内容が分からなければ、グレーゾーン金利で借入していたのかを判断できないためです。

過払い金の計算をする

取引履歴の請求後、グレーゾーン金利で借入していたのかを確認してください。グレーゾーン金利で借入していた場合は、過払い金の計算をしてみましょう。

ご自身で過払い金の計算が難しいという方は、インターネット上で公開されている「過払い金計算ツール」などを活用すれば、簡単に計算できます。

カードローン会社へ過払い金を請求する

グレーゾーン金利で払い過ぎていた金額が分かった後、カードローン会社へ過払い金を請求しましょう。なお、過払い金の請求は書面で行うため、「過払い金請求書」の作成が必要となります。

過払い金の請求は専門の弁護士や司法書士に頼む方法

また、カードローンの過払い金の請求は、専門の弁護士や司法書士へ頼むことも可能です。

ご自身でカードローン会社へ過払い金を請求することもできますが、手続きが煩雑なため、スムーズに過払い金を請求するなら、法律の専門家に依頼・相談することも検討してみましょう。

銀行カードローンも過払い金を請求できる?

2010年以前の消費者金融や信販会社のカードローンは、グレーゾーン金利により過払い金を請求できる可能性がありますが、銀行カードローンで過払い金を請求できる可能性はあるのでしょうか。

銀行カードローンは過払い金を請求できない

2010年以前の消費者金融や信販会社のカードローンには、「貸金業法(かつては貸金業規制法)」により、「みなし弁済」が認められ、グレーゾーン金利が適用されているケースがありました。

銀行カードローンは貸金業法ではなく、「銀行法」という法律が適用されていて、2010年以前も利息制限法内の金利が適用されていました。

過去の銀行カードローンにはグレーゾーン金利が適用されていなかったため、「過払い金を請求できない」ので注意しておきましょう。

クレジットカードのキャッシング枠なら過払い金を請求できる可能性あり

なお、クレジットカードのショッピング枠は過払い金の請求はできませんが、2010年以前にキャッシング枠(=クレジットカードを使ってATMなどからお金を借りる方法)を利用していた方は、グレーゾーン金利が適用されている可能性があり、過払い金の返済を受けられる可能性があります。

2010年以前にクレジットカードでキャッシングしていた覚えのある方は、クレジットカードを発行する信販会社に取引履歴の請求を行いましょう。

カードローンの過払い金請求時に注意すべき点

グレーゾーン金利でカードローンを利用していて、これから「カードローンの過払い金を請求する」という方は、以下の点に気をつけておく必要があります。

過払い金請求後は同社・同系列会社のカードローン審査が不利になる可能性あり

過払い金の請求、返還は法律で認められている行為です。このため、グレーゾーン金利で貸付を行なっていた事実が分かれば、カードローン会社は返還に応じてくれます。

しかし、過払い金を請求されたカードローン会社側からは、「過払い金の請求をする人=会社に不利益をもたらす人」と判断されてしまうため、今後同社のカードローンや同系列会社のカードローンへ申し込む際、審査が不利になってしまう可能性も考えられます。

過払い金を請求する際には、「同社・同系列のローン審査が不利になる可能性」も考慮した上で手続きを進めるようにしましょう。

金利20.0%超でカードローンを利用していた方は「過払い金」の返還を受けられる可能性がある

本記事では、「カードローンの過払い金」の解説を中心に、「カードローン会社へ過払い金を請求できるケースや条件」、「カードローン会社へ過払い金を請求する方法」、「銀行カードローンでも過払い金を請求できるのか」、「カードローン会社へ過払い金を請求する時の注意点」などについて、詳しく解説を進めてきました。

2010年6月以前にカードローンでお金を借りていた方は過払い金の請求を検討しよう

  • グレーゾーン金利とは利息制限法で定められている金利から出資法で定められた間の金利
  • 過去に、条件を満たせば「みなし弁済」により利息制限法を超える貸付が可能だった
  • 過去のカードローンはグレーゾーン金利の上限29.2%での貸付が多かった
  • 2010年8月の貸金業法と出資法の改正後からはグレーゾーン金利が適用できなくなった
  • グレーゾーン金利で払いすぎていたお金は「過払い金」として返還を受けられる
  • 2010年6月以前にカードローンを利用していた方は過払い金を請求できる可能性がある
  • 過去に利息制限法の上限金利15.0%〜20.0%超で借入していた方は過払い金の請求を検討する
  • カードローンを完済してから10年以内でなければ過払い金を請求できないので注意
  • カードローンの過払い金を自分で請求することも可能
  • 自分で過払い金を請求する場合は取引履歴をカードローン会社に請求しなければならない
  • カードローン会社へ「書面」で過払い金を請求する
  • 自分で過払い金の請求が難しいと思う方は、専門の弁護士や司法書士に依頼することも可能
  • 銀行カードローンは銀行法の適用からグレーゾーン金利は適用されていなかったため、過払い金請求はできない
  • クレジットカードのキャッシング枠も過払い金請求の対象となる
  • カードローン会社へ過払い金を請求すると今後同社のカードローン審査が不利になる可能性がある

カードローンの過払い金請求とは、2010年6月以前にカードローンに適用されていた利息制限法の金利上限と、グレーゾーン金利との差額の返還を求める行為のことを指します。過去のカードローンでは、みなし弁済により、グレーゾーン利息制限法を超える金利20.0%超での貸付が可能でした。しかし、2010年6月の法改正以降、カードローン会社へ多く払い過ぎていたお金を「過払い金」として返還を求められるようになりました。

ただし、過払い金を請求できるのは、「2010年以前にグレーゾーン金利で借入をしていて、完済から10年を経過していない方」だけが対象となるので注意してください。

なお、カードローン会社への過払い金の請求は自分でも可能ですが、過払い金の請求手続きが煩雑になる可能性が高いため、専門の弁護士や司法書士に相談・依頼することも検討してみましょう。

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